賃金業法の改正は消費者にいいことなのか
今回、大幅に貸金業法が改定されました。多重債務が問題になっていたので、それを防ぐために借入金額の総量規制や、利息の制限を明確にしました。
一部の消費者金融では、いきなりカードローンが使えなくなる人たちがいて、問い合わせ対応に大変だったそうです。総量規制は、年収の三分の一までしか借りられないことになったので、多くのお金を借りている人は、いきなりカードローンが使えなくなってしまったのです。事情をよくしならい人は、ATMが壊れたと勘違いして、問い合わせが殺到したそうです。
また、利息に関しては、今までグレーゾーン金利と言われていた出資法で決められた29.2%まで認めるというみなし弁済があったので、高い金利で苦しめられている人たちもいました。今回、これを利息制限法の最大20%と合わせたので、グレーゾーン金利というのはなくなりました。
このように多重債務にならにように工夫はされているのですが、収入のない専業主婦や事業の資金繰りを貸金業者から借りてまわしている中小企業や個人事業主はいろいろ混乱することになるかもしれません。今回の大きな改定が、本当に消費者にいいことなのかどうかは、これから分かってくるでしょう。
